中国共産党中央委員会の
『中国共産党規約(改正案)』についての説明

 中国共産党第15回全国代表大会7中全会は、党規約の改正をおこなうことを決め、第16回全国代表大会に党規約改正案と党規約改正案についての説明を上程し審議を求める。関連ある問題について次のように説明する。

 一、規約改正の基本的な考え方

 現行の党規約は1982年9月の中国共産党第12回全国代表大会で採択されたものである。情勢と任務の発展に基づいて、1987年11月に党の第十三回全国代表大会が一部の条文に対して改正をおこなった。1992年10月に、党の第14回全国代表大会は総綱と条文に対してそれぞれ一部の改正をおこなった。1997年9月に、党の第15回全国代表大会は総綱の部分について個別的な改正をおこなった。

 中国共産党第15回全国代表大会以来、わが国の改革開放と社会主義現代化の建設が歴史的な進展をとげ、社会主義市場経済体制が初歩的に打ち立てられ、現代化建設の第二段階の戦略目標が順調に達成され、人民の生活が全般的にいくらかゆとりのあるレベルに達した。新世紀に入り、わが国はいくらかゆとりのある社会を全面的に築き上げ、社会主義現代化の進捗を加速する新たな発展段階に入った。新世紀の新段階において、党は新たな発展目標と行動綱領を打ち出し、党規約の中の関連の内容の調整が必要となった。ここ数年来、わが党のみずからの建設も新たな進展をとげ、新しい貴重な経験を積み上げた。とりわけ、江沢民同志が提起した「三つの代表」という重要な思想は、現代における世界と中国の発展・変化が党建設の強化、中国の特色のある社会主義を築き上げる大事業の推進という根本的な要請を集中的に反映しており、党が長期にわたって堅持しなければならない指導思想である。「三つの代表」という重要な思想を党規約に盛り込むことは全党の同志の共通の願いである。こうしたことも党規約の改正が必要であることを決定づけた。

 今回の党規約改正にあたって遵守する総体的な原則は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論と党の基本路線を導きとし、「三つの代表」という重要な思想を真剣に貫き、江沢民同志が第16回全国代表大会の報告の中で確立した重要な理論的観点と重要な方針政策を党規約に盛り込み、これによって、新しい情勢、新しい任務が党活動と党建設に提起した新たな要請に適応することになった。

 現行の党規約はわが党の歴史的経験を全面的に総括することをふまえ、社会主義現代化建設の実情に基づいて制定したもので、総体としては党建設を指導する必要に適応することができるものである。したがって、党規約をいくらか改正はするが、大きな改正は行わないほうがよい。各方面が提出した改正の提案については、実践を通して成熟したものであると立証されたものは、改めることにし、成熟していないものは改めないことにした。今回の党規約改正の作業は、党内の民主を十分に発揚し、広範囲にわたって各方面の意見を徴した。各地、各部門の党組織と党員が党規約に対して提起した改正の意見と提案はその多くがすでに採用されており、一部のものは党規約改正案の中に取り入れてはいないが、その主な宗旨はすでに第16回全国代表大会の報告の中に具現されている。一部の意見と提案はこれからも実践の中でさらに検討、模索しなければならず、また一部の提案はその他の党内の規則の中で規定されることになった。

 二、総綱の部分の改正の主な内容

 (一)党の性格について一歩すすんで叙述を行った。党規約改正案は総綱の第一段落を次のように書き直した。中国共産党は中国労働者階級の前衛部隊であると同時に、中国人民と中華民族の前衛部隊であり、中国の特色のある社会主義事業を指導する中核であり、中国の先進的生産力の発展の要請を代表し、中国の先進的文化の前進する方向を代表し、中国の最も広範な人民の根本的利益を代表する。党の最高の理想と最終の目標は共産主義を実現することであるという叙述にした。党の性格についてこのように叙述すれば、わが党の歴史的発展と現実の状況にぴったり合致し、時代の要請に合致し、最も広範囲において党員の積極性、能動性および創造性を引き出し、広範な人民大衆を結束、結集させ、ともに中国の特色のある社会主義を築き上げることに役立つのである。

 (二)中国の実際と結び付けて、マルクス・レーニン主義の人類社会の発展の法則の叙述について新たな概括を行った。この一世紀近くの社会主義の実践から出発し、ここ数年における国内外の情勢の大きな変化に対応して、党規約改正案は総綱の第3段落の内容を書き改めた。マルクス・レーニン主義の基本原理は正しいものであり、強大な生命力があることを強調した。中国の共産主義者が追求している共産主義の最高の理想は、社会主義社会が十分に発展をとげ、高度に発達した基礎のうえではじめて実現されるものであることを強調した。社会主義制度の発展と充実は長期にわたる歴史的過程である。マルクス・レーニン主義の基本原理を堅持し、中国人民が自由意思で選択した中国の国情に適した道を歩めば、中国の社会主義事業は必ずや最終的勝利を勝ち取るにちがいないと強調した。このような叙述は、中国共産党が終始マルクス・レーニン主義の基本的原理と党の最高綱領を堅持するとともに終始マルクス・レーニン主義の基本的原理を中国の実践と結び付けることを堅持し、全国各民族人民を率いて自信満々と自らの道を歩み、中国の特色のある社会主義を建設することに重点を置いたことになる。

 (三)党の第十三期四中全会以来の歴史的進展を書き加え、「三つの代表」という重要な思想の歴史的位置付けとその重要な役割について述べた。党規約改正案は総綱の第2段落、第19段落において補足をおこない、第6段落を増やし、13期4中全会以来の13年間における党活動と党建設の成果を十分に認めた。ここ13年来、江沢民同志を主な代表とする中国の共産主義者たちは、中国の特色のある社会主義を建設する実践の中で、社会主義とは何か、いかに社会主義を建設するか、どのような党を建設すべきか、どのように党を建設するかについての認識を深め、党を治め、国を治めるための貴い経験を積み上げ、「三つの代表」という重要な思想を形成した。党規約改正案は「三つの代表」という重要な思想の歴史的位置付けとその重要な役割を叙述し、「三つの代表」という重要な思想はマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論に対する継承と発展であり、現代における世界と中国の発展・変化の党と国の仕事に対する新たな要請を反映するものであり、党建設を強化、改善し、わが国の社会主義の自己完成と発展を推進する強大な理論的武器であり、中国共産党の集団としての英知の結晶であり、党がかならず長期にわたって堅持しなければならない指導思想であると指摘している。終始「三つの代表」たることをまっとうすることは、わが党の立党の本、執政の基礎、力の源泉である。わが党はマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論と「三つの代表」という重要な思想をみずからの行動の指針とすることを強調している。全党はケ小平理論、「三つの代表」という重要な思想と党の基本路線で思想を統一し、行動を統一しなければならない。

 (四)わが国の社会主義の初級段階における基本的経済制度と経済の建設の面の内容を書き加え、いくらかゆとりのある社会を全面的に築き上げるための奮闘目標を明確にした。党規約改正案は総綱第7段落と第11段落の中で以下のような改正と補足をおこなった。わが国は現在、そして長期にわたって社会主義の初級段階にあること。公有制を主体とし、多種類の所有制の経済がともに発展をとげる基本的経済制度を堅持し、それを充実させ、労働に応じた分配を主体とし、多種多様な分配方式が共存する分配制度を堅持し、それを充実させること。社会主義市場経済体制を堅持し、それを充実させること。発展ということを党の執政と国の振興における第一の重要任務とすること。新しい世紀の新たな段階における経済と社会の発展の戦略目標は、すでに初歩的に達成したいくらかゆとりのあるレベルを固め、発展させ、党創立百周年の際には、十数億の人口にメリットをもたらす、より高いレベルのいくらかゆとりのある社会を築き上げ、さらに建国百周年の際には、一人あたりの国内総生産(GDP)が中程度の発展をとげた国のレベルに達し、現代化を基本的に実現することである。総綱第九段落においては、さらに科学・教育による国の振興の戦略と持続可能な発展の戦略の内容を書き加えた。

 (五)法律によって国を治め、社会主義の法治国家を築き上げる内容を書き加えた。党の第15回大会はわが党の歴史的経験、とりわけ11期3中全会いらいの国を治める経験を総括し、法律に基づいて国を治める基本的方策と社会主義の法治国家を築き上げる重要な任務を提起した。第16回大会ではさらに社会主義の民主政治を発展させ、社会主義の政治文明を築き上げることを提起した。そして、党の指導、人民が国の主人公となることおよび法律に基づいて国を治めることの統一性を明確にし、この三つのものの有機的な結合と弁証法的統一を堅持し、社会主義の民主政治の構築をたえず推進していくことを強調している。党規約改正案が総綱第12段落にこの内容を書き加えたことは、中国共産党と中国人民がみずから選択した政治発展の道に自信満々であることを表すとともに、全党が法制意識をさらに増強し、法律に基づいて執政する意識を確立し、自覚を持って憲法と法律の範囲において活動することに役立つ。

 (六)法律に基づいて国を治めることと、徳によって国を治めることとの結合についての内容を書き加えた。党規約改正案は総綱第13段落に、中国共産党は人民を指導して物質文明、政治文明を建設すると同時に、社会主義の精神文明の建設にも努め、法律に基づいて国を治めることと徳によって国を治めることとの結合についての内容を書き加えるとともに、党の基本路線で掲げた富強・民主・文明の社会主義の現代化国家を建設するという叙述の順序に基づいて、それ相応に党規約の中の精神文明の建設について論述した段落を社会主義の民主政治の建設について論述した段落の後に移した。

 (七)愛国統一戦線の中の全国人民の団結をたえず強化することに関する叙述を調整した。香港と澳門がすでに祖国に復帰したことを考慮して、党規約改正案第16段落の総綱の中の台湾同胞、香港・澳門同胞および海外の華僑同胞を含めた全国人民の団結をたえず強化することについての叙述にそれ相応に改正し、香港特別行政区の同胞、澳門特別行政区の同胞、台湾同胞および海外の華僑同胞を含めた全国人民の団結をたえず強化するという叙述にした。

 (八)党の建設と党の指導に対してより高い要求を提出した。党の任務と党の建設が直面している新たな状況、新たな問題に基づき、党規約改正案は総綱第18、20、21、22段落の中の党の建設についての内容と要求に対して、補足をおこなった。必ず党の基本路線を中心に据えて党の建設を強化し、改善しなければならないこと、党が党を管理し、厳格に党を治め、党の指導レベルと執政レベルをたえず高め、腐敗を拒み、変質を防ぎ、リスクを防ぎ止める能力を高め、たえず党の階級的基盤を増強し、党の大衆的基盤を拡大し、党の創造力、結束力、戦闘力をたえず高めることによって、わが党が終始時代の前列に立つようにすること、全党は必ず思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進することを堅持し、党の思想路線に依拠して、積極的に模索し、大胆にテストをおこない、開拓、革新をおこなわなければならないこと、わが党にとっての最大の政治的優位は大衆と密接に結びついていることであり、執政後における党にとっての最大の危険は大衆から遊離することであること、党の指導機関と党員指導幹部に対する監督を強化し、党内における監督制度をたえず充実させることを明記した。党の指導に対する基本的要求について、総綱第23段落では党は必ず全局を統轄してとらえ、各方面の協調をはかる原則にのっとって、同じクラスのさまざまな組織の中で指導的中核の役割を果すことと、指導体制を充実させ、執政能力を増強するという内容を書き加えた。

 三、条文の一部分を改正した主な内容

 (一)入党を申請する対象に関する規定について適宜に改正をおこなったこと。第一章第一条に対して改正をおこない、その叙述は次のようなものとなっている。年齢が満18歳の中国の労働者、農民、軍人、知識人およびその他の社会層の先進者で党の綱領と規約を認め、党の一組織に参加し、その中で積極的に活動し、党の決議を実行し、期限どおりに党費を納める意思があるものは、中国共産党に加入することを申請できる。これは党の階級的基盤を増強し、党の大衆的基盤を拡大し、それによって社会全体におけるわが党の結束力と影響力を高めることに役立つ。

 (二)党員が必ず履行しなければならない義務について補足をおこなったこと。第1章第3条第1項のマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論を真剣に学習することについての規定の中には、「三つの代表」という重要な思想を真剣に学習するという内容が書き加えられた。それと同時に、第3条第4項の中の党の規律と国の法律を自覚をもって遵守するという叙述を、党の規律を自覚をもって遵守し、国の法律、法規を模範的に遵守すると改正しており、これは党員と幹部が法律に基づいて事を運ぶ意識をさらに増強することに役立つ。

 (三)党委員会内部における討議および意思決定の基本的制度に対して補足をおこない、充実させたこと。第2章第10条第5項に対して改正をおこない、重要な問題に属することについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則に基づいて、党の委員会で集団で討議して、決定をおこなうことを明確に規定した。集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則は、党委員会内部における討議および意思決定の基本的制度であり、政策決定の科学化、民主化を具現するものであり、それを党規約に書き入れたことは、指導体制と活動メカニズムをさらに健全なものにすることに役立つ。

 (四)党の末端組織に対する関連規定について補足と改正をおこなったこと。一、第5章第29条の中で、コミュニティ、社会団体、社会仲介組織の中に党の末端組織を設置することが強調されている。これは主として、改革の深化と市場経済の発展につれて、コミュニティの受け持つ社会管理と社会サービスの任務がますます重要になり、社会団体と社会の仲介組織が日ましに増えており、これらの部門における党組織の建設を強化することは党の指導の強化に役立つと考えたからである。二、第5章第30条の、党の末端委員会の任期は各期3年か4年とするということを、党の末端委員会の任期は各期3年〜5年とすることに改めた。こうように改正すれば、郷・鎮党委員会及びその他の関連の党委員会の任期と上級党委員会の任期とが一致することになり、地方の党委員会が統轄的に仕事を配置することに役立つ。三、第5章第31条の党の末端組織の基本的任務の条項の中に、「三つの代表」という重要な思想の学習を組織するという内容を加えた。四、第5章第31条の中に、「生産と仕事の第一線の労働者、農民、知識人の中の優れた者を入党させることを重視する」を、「生産と仕事の第一線及び青年層における党勢拡大を重視する」に改めた。このように改正すれば党勢拡大の重点が際立ち、党勢拡大活動の実際にいっそう合致するようになる。五、第5章32条第一段落における住民区、郷・鎮の党の末端委員会及び村の党支部の地位と役割についての規定の中の、村の党支部を村の党組織に改め、またそれ相応にコミュニティにおける党組織を書き加えた。これは主として、農村経済と社会の発展につれて、一部の地方では、活動の必要性と党員の人数によって、一部の村の党組織の具体的な設置形態を調整し、一定数の村党委員会、村党総支部がつくられることになり、村の党支部を村の党組織に改めれば、当面の実状にいっそう合致すると考えたからである。コミュニティの仕事に対するコミュニティ党組織の指導的役割をはっきりさせることにより、党の都市部における仕事の組織的基盤を強化するのに役立つ。六、第5章第32条第二段落において、全人民所有制企業における党の末端組織を、国有企業および集団所有制企業における党の末端組織に改め、党組織は「工場長(支配人)が法によって職権を行使することを支持する」を、「株主総会、取締役会、監事会および支配人(工場長)が法によって職権を行使することを支持する」に改め、さらに精神文明の建設を指導する要求をはっきりとうち出した。このように改正すれば、国有企業と集団所有制企業における党建設をよりよく指導し、企業の改革と発展を促進することに役立つ。七、第5章第32条の中に、非公有制経済体における党の末端組織の役割についての規定が書き加えられ、非公有制経済体における党の末端組織は、党の方針・政策を貫き、企業が国の法律・法規を遵守するよう導き、監督し、労働組合や共産主義青年団などの大衆組織を指導し、従業員大衆を団結、結束させ、各方面の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展を促進するということをはっきり提起した。これは主として、非公有制経済体がすでにわが国の経済と社会の発展における重要な力となっており、この分野における党建設を強化することは、わが党が社会主義の初級段階における基本的経済制度を堅持し、完備させる上で必要なことであり、また党と非公有制企業の広範な従業員大衆との結びつきを強化し、絶えず党の階級的基盤を強化し、党の大衆的基盤を拡大する上でも必要なことであると考えたからである。この問題について規定を設けることは必要である。

 (五)党の各クラスの指導幹部が備えなければならない基本的条件について補足を加えたこと。第6章第34条第1項の中に、「三つの代表」という重要な思想を真剣に実践し、学習を講じ、政治を講じ、正気を講じることを堅持し、さまざまな波風の試練に耐え抜くという内容を書き加えた。第2項の中に、共産主義の遠大な理想と中国的特色の社会主義に対する確固とした信念を持つという内容を書き加えた。第3項の中に、思想を解放し、時代とともに前進し、開拓、革新し、優れた成果をあげるよう仕事に取り組むという内容を書き加えた。第5項の中に、法律に基づいて事を運び、自らを重んじ、自らをかえりみ、自らに警鐘をならし、自ら励むという要求を書き加えた。党規約の中で、党の各クラスの指導幹部の備えなければならない基本的条件をこのように規定すれば、時代の発展の要求と幹部陣の構築の実際にいっそう合致する。

 (六)党の規律検査機関の主な任務についてそれなりの補足をおこなったこと。実際の仕事を通じて次第に形成された党委員会が統一的に指導し、党務担当部門と行政担当部門が同時に共同で取り組み、規律検査委員会が組織し、調整を行い、各部門がそれぞれ責任を負い、大衆の支持と参加に依拠する腐敗に反対する指導体制及び仕事を進めるメカニズムと一致させるため、第8章第44条第1段落の党の規律検査機関の主な任務に関する規定の中に、党の委員会を助けて党風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うという内容を明記した。第8章第44条第2段落の党の規律検査機関の経常的な仕事についての規定の中で、党員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、党員の権利を保障する内容を書き加えたが、これは党内の監督の強化と党内民主のいっそうの発揚に役立たせるためである。このような改正により、規律検査の仕事が新たな情勢や新たな任務の要請にいっそう適応するようになる。

 (七)党グループの地位と任務についての規定に対して補足をおこない、充実させたこと。第9章第46条の中に、党グループが指導の中核としての役割を発揮するという内容を書き加えた。これは主として、政府機関、人民団体、経済体、文化組織およびその他の非党組織の中の党グループが実際の仕事の中ですでに指導の中核的役割を果しているからである。このような叙述はここ数年らいにおける党グループ設置の実状にさらに合致する。党グループの任務についての規定の中に、幹部管理の仕事をりっぱに行うという内容を書き加えたが、これは、党グループを設置した部門において、党が幹部を管理する原則を堅持し、貫徹することに役立つ。第9章第47条の中の「党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党委員会によって指定される」、「党グループはその成立を批准した党の委員会の指導に従わなければならない」を「党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党組織によって決められる」、「党グループはその成立を批准した党組織の指導に従わなければならない」に改めた。これは、改革の深化につれて、党の組織の管理に新しい情況が多く現れているため、このように改める必要があったからである。こうした面での具体的な規定は別個に制定してもよい。

 (八)中国共産主義青年団の性格について一歩進んだ叙述を行ったこと。第10章第49条の中の、中国共産主義青年団は「広範な青年が実践の中で共産主義を学習する学校である」を「広範な青年が実践の中で中国的特色の社会主義と共産主義について学習する学校である」に改めた。このように叙述すれば、広範な青年が共産主義の遠大な理想を抱くことと中国的特色の社会主義に対する確固たる信念とを結びつけて、改革開放と社会主義現代化の建設の偉大な事業に積極的に身を投じるよう励ますことに役立つ。

 (九)党の徽章、党旗についての章を書き加えたこと。党規約改正案には党の徽章、党旗の図案、作成、使用について明確な規定を行なっている。これは党の徽章、党旗の尊厳の擁護に役立ち、党の徽章、党旗の党員に対する訴求力と励ます役割を発揮させることにも役立つ。

(『人民中国』インターネット版 2002年11月21日)