【北京】労働保障局、SARS隔離対象者の給与を支給


  北京市労働・社会保障局は28日、「伝染病予防治療法実施弁法」と衛生部の関係通達に基づき、次の内容の通達を発表した。重症急性呼吸器症候群(SARS)の感染が疑われる人、SARS患者およびSARS感染者と密接な接触のあった人を隔離・観察後、感染していないことが確認された場合、隔離・観察期間中の給与は所属する職場が出勤したものとみなして支給する。

                     (「人民網日本語版」より)2003年4月30日