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新たに改正された老年法は社会保障において一部内容を分け、「社会介護」の1章を単独で明記した。主に高齢のお年寄り、自立生活不能なお年寄り、および子女との同居が不可能なお年寄りを対象としている。
「現在の核家族化の進展により、2人の若者が4人のお年寄りの世話をすることとなり、子女は両親介護において明らかに力不足であり、この状況からも、お年寄りの日常介護に対する社会の支援の必要性が高まっている。お年寄りのQOL(生活の質)の向上のために、散髪やシャワーなど生活面の介護、掃除や買い物といった家政面での介護など、社会介護は徐々に専門化される必要がある。また、さらに専門化が必要な医療保険などについては、ボランティアらが一連の医療サービスを展開すべき。看護も大切である」と民政部の呉明・副巡視員は語る。
中国の1億6700万人のお年寄りのうち、過半数が世話人のいない生活をおくっている。子女が仕事、勉強、結婚などの理由で実家を離れた後、残されたお年寄り夫婦に介護者はおらず、しかるべき保障も得られていない。
今回の草案では「精神的慰謝」1章で、「家庭構成員はお年寄りをないがしろにしたり、孤立させたりしてはならない」と規定、特に「お年寄りと別居する世話人は、頻繁にお年寄りを訪問、あるいはあいさつに訪れなければならない」と強調している。
呉副巡視員は「老年法は社会的立法に属しているため、具体的細目をきめ細かく規定するのは無理だが、今後は子女が『日常的に』お年寄りを訪問しない場合、お年寄りは法に基づき告訴することができるようになる。以前はこの種の訴訟は一般的に裁判所には受理されなかったが、今後は審理の必要が生じる」と述べる。この種の事案について呉副巡視員は「さすがに一般的な訴訟とは異なるだけに、最終的結果は多様な見地から決定され、既存の司法上の判決は行政的督促力を有することになり、また調停組織による和解なども考えられる。また居住地域の基礎レベル自治組織および人民調停組織が役割を果たし、主に世話人の介護義務不履行、監督人の監督義務不履行に対して、義務履行を促すことになる」と説明している。
「人民網日本語版」より 2011年1月5日
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