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中国、道路交通安全法を修正

 

中国の立法機関である全国人民大会常務委員会は20日から、「道路交通安全法」修正案草案を審議し始めた。中国公安部の楊焕寧副部長は「道路交通安全法」の修正について「2011年5月1日から実施する刑法修正案の規定によると、自動車による暴走や速度違反走行競争などをし、特に悪劣な行為をしたものや、また酒酔い運転をしたものに対して、拘留に処しまたは罰金を課する。以上の行為があり、またその他の犯罪行為を犯した場合は、規定に従って処罰を与える。以上の点を鑑み、道路安全法の関係規定を修正する必要がある」と述べた。

報道によると、「道路交通安全法」修正案草案では、、酔払い運転をした場合、免許が取り消され、また5年以内に、免許の再申請はしてはいけないことになっている。また、酒酔い運転をして重大な交通事故を起こした場合、刑事責任を問うと同時に、生涯運転が禁止される。

また、酒酔い運転への罰金は200元以上から500元以下とする現在の規定から、1000元以上から2000元以下に引き上げる。免許停止期間も1ヶ月から3ヶ月までとする現在の規定から半年に延長する。自動車登録証明書やナンバープレート、免許などを偽造したりするものに対して、15日の拘留に処す他、罰金を現在の200元以上から2000元以下から5000元に引き上げるという。

 

「中国国際放送局日本語部」より 2011年4月20日

 

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