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中国政法大学教授、中国法学会婚姻法学研究会名誉会長の巫昌禎氏は、人民網強国論壇を16日に訪れ、「婚姻法解釈(三)」による変化とそれに伴う争議について、ネットユーザーと交流を行った。
巫氏は同解釈の利点について語った。一つ目は財産問題の解決に役立ち、離婚を処理する裁判所に対して、より多くの根拠を与えることができること。二つ目はこれまで明確化されていなかった問題を明確に規定したこと(DNA鑑定、損害賠償、保護者変更の問題等)。
巫氏は新たな司法的解釈の登場の背景を分析する際に、「婚姻法を改訂した際に、財産問題を余り重視せず、夫婦の財産は共同で所有するという簡潔な規定だけを設けた。経済発展に伴い、家庭財産も大きく変化している。自動車、電化製品、不動産等がますます多くなり、価値も上がり数量も増している。そのため離婚の際に、財産の争奪が問題となっているのだ。こういった問題について、婚姻法の不足を補う法的条項を作成するべきである」と指摘した。
「今回の婚姻法解釈は、こういった社会問題に対する重視を示すものである。同解釈の3分の2の内容は財産に関する問題についてであり、財産の分割、財産の認定等、財産の保護に関する規定を整えた。これらは国民が関心を持っている問題であり、また離婚の際に取り上げられることが多い問題でもある」
「同解釈は、男女平等および個人の所有権を重んじるという原則に基づき、財産保護に関する規定を整えた。婚姻法は、結婚前の財産は個人の財産に属すると規定している。そして同解釈はこの内容をさらに具体化した。結婚前の家屋と預金も個人の財産となり、法律的保護を受け、結婚により夫婦共有財産となるわけではなくなった」
「人民網日本語版」2011年8月17日
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