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中国で就業する外国人の社会保険加入が可能に

 

人力資源・社会保障部は6日、「中国国内において就業する外国人の社会保険加入についての暫定規定」を発表した。今年10月15日から施行される。「人民日報」海外版が伝えた。

同規定にいう中国国内で就業する外国人とは、法律に基づいて「外国人就業証」、「外国専門家証」、「外国常駐記者証」などの就業許可証と外国人在留許可証を取得し、及び「外国人永住許可証」を取得し、中国国内で合法的に就業した非中国国籍の者を指す。

同規定に基づき、中国国内で法律に基づいて登録あるいは登記された企業、事業機関、社会団体、民間非営利団体、基金会、弁護士事務所、会計事務所などの組織・機関が法律に基づいて雇用した外国人は、法律に基づいて労働者の基本養老保険、労働者の基本医療保健、労働災害保険、失業保険、出産保健の各種社会保険に加入しなければならず、保険料は雇用単位と本人が規定に基づいて支払うことになる。

 

「人民網日本語版」より 2011年9月9日

 

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