改革開放30年の歩み

2002年:第16回党大会、「小康社会の全面的な建設」を努力目標に設定

第16回党大会は、中国人の衣食の問題がすでに解決し、人民の生活が全体として小康(ややゆとりのある)水準に達したことを踏まえ、さらに進んで「小康社会の全面的な建設」構想を打ち出した。2020年までに、総力を結集して、10数億人がその恩恵を享受できるさらに高い水準の小康社会を全面的に建設し、経済をさらに発展させ、民主をさらに整備し、科学教育をさらに進歩させ、文化をさらに繁栄させ、社会をさらに調和させ、人民の生活をさらに豊かにするというものだ。この段階を経てから、さらに数10年間の奮闘を続け、21世紀中頃までに現代化を基本的に達成し、中国を富強・民主・文明的な社会主義現代化国家にする。

 

2003年:旧工業基地の振興戦略

2003年9月10日の国務院常務会議は東北地区など旧工業基地の振興戦略の実施を検討し、東北振興の指導思想・原則・任務・政策措置を打ち出した。2003年9月の中共中央政治局会議は「東北地区など旧工業基地の振興支援は、小康社会の全面的な建設の大局に着目して第16回党大会で提起された重大な戦略的任務である。さらに思想を解放し、改革を深め、開放を拡大し、体制と構造の革新に力を入れ、企業の技術改良を加速し、旧工業基地の調整・改造・振興の新たな方法へ踏み出す必要がある」と指摘した。

 

2004年:「国九条」の公布

2004年1月31日、国務院は「資本市場の改革開放と安定的発展の推進に関する若干の意見」を公布し、「資本市場の力強い発展は、今世紀初頭の20年間で国民経済を4倍にするとのわが国の戦略目標の達成にとって重要な意義がある」との考えを明確にした。

 

2004年:国有商業銀行の株式制改革

2004年8月26日に中国銀行株式有限公司、同9月21日に中国建設銀行株式有限公司が設立された。国有独資商業銀行2行が、国が株式を保有する株式制商業銀行に再編された。

 

2004年:私有財産保護を憲法に明記

2004年3月14日、第10期全国人民代表大会(全人代)第2回会議で、第4次憲法改正案が採択され、「公民の合法的私有財産の不可侵」「国は人権を尊重し保護する」などの条文が憲法に盛り込まれた。同改正では、私有財産保護の客観的必要に沿う形で、私有財産の保護範囲が拡大され、私有財産保護制度の整備が進んだ。公民の合法的私有財産に対する保護の強化は、基本的経済制度の堅持および整備、非公有制経済の発展促進、公民の権利の保障、法による治国の推進、広範な人民大衆の積極性や創造性の活用、小康社会の全面的な建設にとってプラスだ。

2005年:農業税廃止

2005年12月29日の第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第19回会議で「中華人民共和国農業税条例の廃止に関する決定」が採択された。新中国で50年近く施行されてきた農業税条例が廃止され、2000年以上にわたり中国農民に課せられてきた税に終止符が打たれた。農業税条例の廃止によって、「三農(農業・農村・農民)」問題の解決は新たな歴史的起点に立った。

2005年:「社会主義新農村の建設」の提起 

2005年10月11日、党の第16期中央委員会第5回総会は「国民経済と社会発展の第11次五カ年計画の制定に関する中共中央の建議」を採択し、今後5年の中国の経済・社会発展の努力目標と行動綱領を明確にし、社会主義新農村の建設という重要な歴史的任務を提起して、「三農(農業・農村・農民)」事業の当面の方向性を明らかにした。

 

2005年:「股権分置改革」の試行開始 

2005年4月29日、中国証券監督管理委員会は国務院の認可を得て「上場企業の股権分置改革の試行における問題に関する通達」を出し、股権分置改革(非流通株改革)の試行開始を発表した。その後1年で、中国の資本市場は「股権分置改革」「上場企業の質の向上」「証券会社の総合整理」「機関投資家の育成」「市場法制の整備」の5つの面で、重大な進展や段階的な成果を上げた。改革後、株券発行に対する市場価格と投資家の拘束力は発行管理制度によってさらに高まった。

 

2006年:「社会主義調和社会の構築」 

2006年10月8日から11日まで開かれた党の第16期中央委員会第6回総会は「社会主義調和社会の構築における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」を採択し、わが党の歴史において初めて、「社会主義調和社会を構築する能力の向上」が党の執政能力の重要な側面の1つとして明確に打ち出された。この重要な論断は、マルクス主義理論を豊かにし、発展させるものであり、何が社会主義であり、どのようにして社会主義を建設するかということに対する、わが党の新たな理論的昇華であった。

 

2007年:「物権法」の施行 

「中華人民共和国物権法」は2007年3月16日の第10期全国人民代表大会(全人代)第5回会議で可決され、同年10月1日に施行された。物権法は5編19章247条から成る、非常に内容の豊富な法律だ。中国の社会主義法律体系を構成する基本的な法律の1つであり、国の基本的な経済制度の堅持と整備、社会主義市場経済体制の整備、最も広範な人民の根本的利益の実現と維持に関係する。物権法の制定と施行は、重大な現実的意義と深遠な歴史的意義を備える。

 

2007年:「科学的発展観」が党規約に 

「科学的発展観」は、党の第3世代の中央指導部の発展に関する重要な思想の継承と発展であり、マルクス主義の発展に関する世界観と方法論の集中的な体現であり、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」の脈を受け継ぐと同時に、時代と共に前進する科学的理論であり、中国の経済・社会発展における重要な指導方針であり、中国の特色ある社会主義の発展において必ず堅持・貫徹すべき重要な戦略思想である。科学的発展観の党規約への明記は、第17回党大会が科学的発展観に対して示した科学的な位置づけであり、第17回党大会の重要な歴史的貢献でもある。

 

 

 


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