青島市人力資源・社会保障局によれば、青島市に就業する外国人は社会保険に加入する必要がある。統計によれば、現在、青島市で就業する外国人は、1.1万人である。
社会保険に加入すべき外国人は、法律により「外国人就業証」「外国専家証」「外国常駐記者証」「外国人永久居留証」などの証明証書を持つ者であり、青島市の雇用企業において合法的に就業している者である。または国外の雇用主により雇用契約を結び、青島登記のあるいは登記の分支社機構、代表機構に派遣されて働く非中国国籍の外国人人員である。(賈峰)
人民中国インターネット版 2011年12月6日
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