上海自由貿易区 メーカーの設備輸入を免税に

 

財政部など3部門が24日、中国(上海)自由貿易試験区の税収に関する政策を発表した。現行の政策の枠組内で、同区にあるメーカーと生産型サービス企業が必要な機器、設備などの貨物を輸入する際には税金を免除するという。「新京報」が伝えた。

ただし、生活型サービス業などを手がける企業が輸入する貨物、および法律、行政法規、関連規定に免税にしない旨が明記された貨物は対象外とする。

税理士事務所・北京中翰連合税務師事務所の王駿パートナーによると、輸入の免税措置は生産型企業が設備を輸入する時に支払うべき関税、増値税(付加価値税)、および極めて少数の設備の輸入で支払うべき消費税を免除するというものだが、生活型サービス業の企業は対象外だ。ここから同区が加工サービスによって付加価値をもたらす業務を奨励し、特定の産業群を形成しようとしていることがわかるという。

同区の政策の規定によると、同区内に設立された企業が生産した貨物、加工した貨物、中継して大陸部に販売する貨物については、規定に基づいて輸入段階の増値税と消費税を徴収することになっている。

王パートナーによると、同区で新たにうち出された免税政策は、上海の保税区で行われている税政策を拡大したものだ。ファイナンス・リース企業と関連プロジェクトを手がける子会社、および対外型企業はこの税政策の恩恵をより大きく受けることになるという。

こうした輸入時の税政策だけでなく、同区が所属する上海外高橋保税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区、上海浦東空港総合保税区では、税関特殊監督管理エリアに対応した現行の税政策をそれぞれ執行することになっている。これらの税政策は上海自由貿易試験区がプレートを掲げて成立した日から執行される予定だ。

 

「人民網日本語版」2013年10月25日

 

 
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