外商投資の参入制限緩和

 

上海側が提出した『自貿区の建設に関する全体方案(草案)』では、産業発展の需要および実験区の機能によって、金融、航空・運輸、商業・貿易、専門サービス、文化、社会サービスという六大サービス分野に対し、公平な参入原則に基づいて、外商投資の参入資格の敷居を低くし、投資家の資格認定や株所有比率の制限、経営範囲などの参入制限も緩和した、と言われている。

またこの草案には以下の三つの特徴が盛り込まれた。

①企業法人は自貿区内で人民元の自由兌換ができる。これは事実上、自貿区を人民元国際化の「試験田」とする②オフショア金融業務は自貿区の重要な構成部分③自貿区は税収の刷新を推進し、区内の企業に対する法人税率を25%から15%に低減。

8月30日、第12期全人代常務委員会第4回会議は以下のように決定した。上海自貿区において、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合資経営企業法』、『中華人民共和国中外提携経営企業法』が規定する関連行政審査権を一時的に国務院に委ねる。この決定は「これは政府職能の迅速な転換と対外開放モデルの刷新を図るためであり、改革開放の深化に関する経験を積むためである」と指摘した。

この決定は、外資参入制限を打破するという上海側が提出した提案が、すでに法的にも名分と言葉の両面でその正当性が認められたことを意味している。竹教授は「自貿区の模索は法律が先行しなければならない。改革措置とは法規定の突破であり、全人代の権限委譲が必要だ」と語る。

「ネガティブリスト」管理は、関連法の基準の見直しから着手し、貿易と投資のさらなる自由化を推進し、企業のできないことを規定することによって、市場のより大きな役割を発揮した。中国民主促進会中央経済委員会副主任、温州中小企業発展促進会会長の周徳文氏は、「われわれは元来、外商投資を直接管理していた。今では、直接管制を減らし、間接管理を採用している」と語った。

「ネガティブリスト」管理は中国の市場管理に対する重大な改革であり、国の投資分野に対するさらなる開放でもある。この改革は金融、税収、貿易、特に政府職能のより早い転換を促進し、市場の主導権をさらに多く市場に与え、より整えた市場秩序の建設やグローバル協力のプラットホームの構築に役に立っている。

 

人民中国インターネット版 2013年10月

 

 
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